今回はシックハウス症候群のお話をさせていただきます。

世間ではシックハウス症候群とか化学物質過敏症という言葉が相当知られるようになり事態は少しは改善されたかのように思われていますが、実際には減るどころかむしろどんどん増えているようです。

シックハウス対策に係る規制の概要 - 国土交通省 公式ホームページより
🔲シックハウス対策の規制を受ける化学物質
・クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。(令第20条の5)
🔲クロルピリホスに関する規制
・居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。(令第20条の6)
🔲ホルムアルデヒドに関する規制
・内装の仕上げの制限: 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7)
・換気設備の義務付け: 内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20 条の8)
・天井裏等の制限: 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)
国土交通省 公式ホームページ 建築基準法に基づくシックハウス対策について 詳しくはこちら

明らかに建物が原因で病気が増えているのにもかかわらず、どこのハウスメーカーも依然として、F☆☆☆☆ (エフフォースター) という国の基準の合格商品を使っています。

発散量に関する等級区分 – 建材試験センター (JTCCM)公式ホームページより

※平成18年10月1日より施行された法改正により、従前の建築基準法施行令第20条の5は第20条の7になりました。

このF☆とかF☆☆☆という星印は、ホルムアルデヒドの放散速度のバロメーター(F等級) で☆が多くて放散速度が遅い建築材料ほど制限なしに自由に使えるのです (F☆☆☆☆が最高等級とされる)。

実は、これがシックハウス症候群などが減らない原因とも言われています。

なぜなら、F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドしか測定しません。

しかも一度、自社商品の切れ端を持って行き、検査機関で検査をして検出されなかったらすぐに合格証がもらえ、以後はそのメーカーの全商品に、F☆☆☆☆という認定証を押して販売してもいいのです。

その後、何の検査もありません。

これでは野放しですし、たった一つの物質のみを規制しているのですから他の化学物質は使い放題だということです。

こんなことが許されていいのでしょうか?